国民年金担当係を訪ねて

お金

保険料480月納付で満額受給

この日、地元役所の国民年金の担当係を訪ねました。
目的は国民年金の任意加入制度と付加年金制度の内容確認です。
先日、日本年金機構のHPで概要を知ったのですが、なお詳しい内容を知りたかったので。

役所の担当窓口へ行くと、20代とみられる若い係員の方が応じてくれました。
自宅に先日届いた「ねんきん定期便」を手に、職歴などを含めて話を切り出しました。

「今年3月で60歳になり、定年退職しました」
「入社以来厚生年金に加入していたのですが、厚生年金の1階部分に当たる国民年金を満額受給するためには加入期間480月が必要とのことですが、私の場合、国民年金への加入(保険料納付)期間が440月となっていて、480月を満たしていないようです」
「これから480月にすることは可能でしょうか」

すると、係の方が国民年金に関する資料冊子を開きながら説明してくれました。

「国民年金を満額受け取るためには、基本的には保険料を20歳から60歳になるまでの480月(40年間)納めなければなりません」
「ただし、受け取り額が満額でない場合は『任意加入被保険者』として65歳になるまでの間に保険料を480月まで納めれば満額の国民年金を受け取ることができます」

活用したい割引制度

私のようなサラリーマンが60歳で定年退職した後でも、国民年金への加入期間が満額受給に必要な480月に満たない場合は、これから保険料を納付すれば満額を受け取ることができることが分かりました。

納める保険料と納め方について尋ねると以下のような答えが。

「国民年金の保険料の金額は収入や年齢などに関係なく、一定額で令和4年度は1カ月16,590円で、令和5年度からは1カ月16,520円となります」
「納め方は、国民年金機構から送付される納付書をもって金融機関、コンビニエンスストアなどで現金で納付するか、あるいは金融機関の口座振替での納付、またクレジットカードを使っての納付、インターネットバンキングなどによる電子納付もあります」

さらに一定期間の保険料を前払い(前納)すると割引される制度があるとのこと。

「6か月、1年、2年といった前納があり、口座振替で2年前納した場合が最も割安で、現金で毎月納付した場合と比べると、年間で15,790円(令和4年度)の割引になります」
「前納した後にまた会社などにお勤めして厚生年金に加入するようになった場合、再雇用された以降の月数分の保険料が還付されます」
「クレジットカードの場合は、クレジット会社によってポイントが還元されるケースもあるようです」

納める方法によって保険料の額にばらつきがあり、よく比較した上で選択する必要があることが分かりました。

判断持ち越し

一方、20歳から60歳までの40年間、保険料を納めた場合の国民年金の満額は年額777,800円(令和4年6月支給期~令和5年4月期支給期)と分かりました。

係の方にざっと計算してもらうと、私の場合、これから満額を受け取るために480月に足りない月数分の保険料約60万円を納めると、将来受け取れる年金が年額で約6万円増えることになるとのこと。
約60万円を納めて、年金が年額で約6万円の増加-。
ということは、仮に65歳から年金を受け取った場合、追加で納めた保険料を上回るリターンを受けることになるのは10年後の75歳以降ということになります。

すると、係の方が「さらに年金額を増やすことができる『付加年金制度』があります」と、こちらが知りたかったもう一つの制度について教えてくれました。

定額の国民年金保険料のほかに付加保険料1カ月400円を納めれば、年間受け取る年金に200円×付加保険料納付月数の付加年金が上乗せされるといいます。
国民年金についての冊子には、次の事例が載っていました。

付加保険料を10年間納めた場合、納めた付加保険料の総額は400円×10年(120月)=48,000円
1年間に支給される付加年金額は200円×10年(120月)=24,000円

48,000円を納めて、付加年金が年額24,000円の増加-。
ということは、仮に65歳から年金を受け取った場合、納めた付加保険料を上回るリターンを受けることになるのは2年後の67歳以降ということになります。

任意加入と付加年金のいずれの制度も新たに保険料を納付すれば受け取る年金額は増えますが、受け取る期間が短ければ、結局は納付した保険料の方が多くなってしまいます。
増えて受け取ることになる年金の総額が納付した保険料の総額を上回るというリターンを得るまで果たして生きているだろうか…。
もう一段、検討したいと思います。

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