ハロトレ申込は求職活動
初めての失業認定を受けるため、ハローワークへ出かけました。
本日は待ち時間はほとんどなし。
1階の職業相談窓口で、担当職員から雇用保険の基本手当(失業給付)の受給資格の決定を受けた先月14日から昨日までの間の求職活動について聞かれました。
職員がパソコンをのぞきながら「Web関係の訓練を希望されているようですが」と尋ねてきたので、私は「先日、ハロトレ(公的職業訓練)の受講について話をうかがい、その際に申込書をもらい受けたので記入をして本日今しがたハロトレの窓口に職業訓練の受講申込書を提出してきました」と回答。
すると、書類に判を押した後、こちらに手渡すと「分かりました。ではこちらを持って給付課に行ってください」と指示を受けました。
やり取りはそれだけで終了。
戻された書類「失業認定申告書」を見てみると、本日の令和5年4月11日を意味する「5.4.11職業訓練相談」の印が。
次回失業認定の際には、本日のハロトレ窓口での受講申込に関するやり取りが「職業相談」と同様、求職活動1回の実績にカウントされたわけです。
別階の雇用保険給付課へと向かいました。
雇用保険受給資格者証を受領
書類の提出先は、3月に出向いた「雇用保険資格決定窓口」ではなく、隣の「雇用保険失業認定窓口」。2つの窓口は同じ部屋にあります。
書類を受付ボックスに入れ、空きの少ないイスをすばやく確保。
見渡すと、座って職員と面談している人が5~7人、呼び出しを待っている人が20人ほど、部屋前の廊下にも5人程度の人が。老若男女30人前後ですが、見た感じでは6~7割が20代、30代の男女でしょうか。
30分ほどすると、呼び出しがありました。
職員からマイナンバーカードの提示を求められて本人確認が済むと、A4判大の「雇用保険受給資格者証」と次回用の「失業認定申告書」を示されました。
職員「支給番号が決まりました。待機満了日以降の手当が支給されます。次回認定日は5月9日。それまでに求職活動を2回行い、認定日には受給資格者証と失業認定申告書を持参してください」
私「手当はいつごろの支給になるのでしょうか?」
職員「1週間以内には振り込まれると思います」
支給番号が決まり失業給付が支給される、ということは失業が認められた、と。
説明はそれだけ。しかも立ったまま!
支給額がなぜこの金額になったか等の詳しい説明は一切ありません。
雇用保険受給資格者証を見ると、記載項目が24もあるのに…。
1.支給番号▽2.氏名▽3.被保険者番号▽4.性別▽5.離職時年齢▽6.生年月日▽7.求職番号
8.住所又は居所▽9.支払方法(口座番号-金融機関名-支店名)▽10.資格取得年月日
11.離職年月日▽12.離職理由▽13.60歳到達時賃金日額▽14.離職時賃金日額▽15.給付制限
16.求職申込年月日▽17.認定日▽18.受給期間満了年月日▽19.基本手当日額▽20.所定給付日数
21.通算被保険者期間▽22.離職前事業所名▽23.再就職手当支給歴▽24.特殊表示(災害時、一括、順相、市町村)
失業給付に上下限額
間違いなどあるわけもないでしょうが、帰宅に戻ると自己点検してみました。
24項目のうち、特にチェックすべきは「14.離職時賃金日額」「19.基本手当日額」「18.受給満了期間」「20.所定給付日数」の4項目。
雇用保険の基本手当(失業給付)として受け取る1日当たりの「基本手当日額」(上下限額有り)は、「離職時賃金日額」(年齢区分別、上下限額有り)によってランク分けされるので人によって異なり、また受け取れるのは「受給期間満了年月日」までの期間内であり、基本的には雇用保険への加入期間の長短に比例しての「所定給付日数」分だけという仕組み。
「所定給付日数」が残っていても「受給期間満了年月日」を超えてしまうと、もらえません。
私の場合は60歳を迎えたことによる定年退職。
厚生労働省のホームページ(HP)掲載資料によると、60~64歳の年齢区分で定めている退職時賃金日額の上限額15,950円を超えていたので、基本手当の上限額7,177円が支給されることに。
雇用保険に20年以上加入していたので、所定給付期間は150日。受給期間は離職日の翌日から起算して1年後の日付が間違いなく記載されていました。
失業の認定は28日ごとですが、初めての認定では求職の申し込み以降の7日間は「待期期間」と称して基本手当が支給されないため、基本手当7,177円×支給日数(28−7)日分の支給総額も確認できました。
なお、所定給付期間に関しては、倒産や解雇に遭った人や障害者の方の場合は一般のケースより優遇されたり、病気や負傷、出産などで引き続き30日以上就労できない場合は延長措置があるようです。