天引きで結実
ブルーの郵便封書が自宅に届きました。
差出人は日本生命保険相互会社企業保険サービス課。
開けてみると「拠出型企業年金保険 年金受給のしおり」と「年金証書」が入っていました。
現役時代、給与と賞与から天引きする形でコツコツと保険料を納め、それを勤め先が日本生命を窓口に、日本生命、住友生命、第一生命の3社との共同取扱(委託)契約を結んでいました。
年金証書は縦横20㎝の正方形の上質紙1枚。
表裏両面に記載事項があり、表面には「契約に基づき当社からあなた様にお支払いする年金の年金証書を送付…内容をご確認のうえ、保管いただきますようお願い申し上げます」とあり、証券番号、受給権者氏名、保険契約者、被保険者氏名が明記。その直下に「保険契約者との間に締結した拠出型企業年金保険契約に基づき年金をお支払いします」。そして代表会社として日本生命の清水博社長名の押印が。
さらに以下の記載もあります。
- 年金種類:15年確定年金
- 支払期間:15年
- 保証期間:15年
- 年金開始年月:令和5年4月
- 初回支払年月:令和5年7月
- 支払期日:年4回1,4,7,10月の1日
- 基本年金額:年金月額X円
- 年金原資:Y円
7月初受給
退職する前、勤め先の総務担当者から年金の積立保険から脱退する手続きを取るよう指示を受けて、日本生命の公式ホームページで、脱退の申請と脱退に伴う給付金の受け取り方法を申請したことを思い出しました。
積立金は一括して一時金として受け取る方法と、60歳から年金のように定期的に受け取る方法を選択できるようになっていて、後者を選びました。60歳から私的に積み立ててきた年金を受け取りつつ、65歳からの公的年金へとつなぐ、という格好です。
給与等から機械的に保険料を納めてきたことで、積み重なって結構な額に。
保険料に関しては一定の金額の所得控除が適用され、結果的には正解だったと思います。
なお「年金受給のしおり」を片手に「年金証書」の記載内容について確認することにしました。
やはりポイントは年金月額、支払期日、支払期間でしょう。
年金月額のX円は、脱退時に試算した額とおおむね一致していました。
むしろ違っていたらびっくりしてしまいますが…。
しおりによると、支払期日に前月分までの年金月額がまとめて支払われるとのこと。
支払期日は1,4,7,10月の各月初1日の年4回としていますので、私の場合、初回の7月1日に、年金開始月の4月とその後の5、6月の計3か月分の金額(X円×3カ月=3X円)が指定の金融機関口座に振り込まれるようです。
公的年金の場合は偶数月の15日に2月分をまとめて支払われるので、それとは異なっています。
また細やかに、支払期日が土日祝日、年末年始の休業日の場合は、翌営業日払い、金融機関の都合で支払日の午前中に引き出しできない場合があると記してあります。
支払期間の15年の間は、私が生存していることを条件に支払われますが、「保証期間中は年金受取人の生存・死亡にかかわらず、お支払いいたします」としています。保証期間も15年間となっていますので、この間「受取人が死亡された場合は、残りの期間の年金を継続受取人にお支払いいたします」とあり、家族等による受け取りが担保されています。
見返りに確定申告
しおりには、受け取り開始後のことも載っていました。
年金の支払期日が近づいてきたら「お支払い通知書」が届くとのこと。
また、毎年1月には「年金支払証明書(確定申告用)」が送られてくるとも。
毎年の年金は雑所得となり、ほかの給与所得や利子所得等と合わせて、所得税と住民税の対象になります。
1月1日から12月31日までの間に受け取った年金は、その他の所得と合算して翌年の2月16日から3月15日までに所轄税務署での確定申告する必要があり、「確定申告時には『年金支払証明書(確定申告用)』が必要となりますので、大切に保管してください」と記してあります。
これまでは勤め先が用意してくれた申告書に生命保険料の納付証明書等を添付して12月中旬ごろまでに提出すれば、確定申告は済んでいたのですが、退職後はそうもいかないようです。
年金の恩恵の見返りに、確定申告についてよく学習・研究しないと…。