疑問に思っていた矢先
当方がコンサルタント業務を受託しているところから受け取っている報酬支払明細書を整理してところ、ふっと税金のことが頭をよぎりました。
(今年3月に初めて所得税の青色申告を何とか済ませたけれど、確か所得税とは別に個人事業税も納めないといけなかったよなぁ…)
所得税は国に納めなければいけない国税ですが、個人事業税は都道府県に納めなければいけない地方税で、以前ブログで触れています。
ネット情報などでは、確定申告をしていれば、勝手に納付書が8月に届くといわれているので、放置していたのですが、すでに8月も半ばを過ぎています。
(どうなっているんだろう?)
と、けげんに思っていた矢先、県税事務所から封書が届きました。
封書を開けると、「お仕事の内容について(照会)」というA4判の文書2点と資料が入っていました。
「お仕事の内容について(照会)」には、以下のように書かれています。
…県内に事務所を設けて一定の事業を行う方には、地方税法の規定に基づき個人事業税が課税されます。一定の事業とは、同封の「個人事業税のあらまし」に記載されている課税対象となる事業のとおりです。
あなた様は、先に税務署に提出されました「令和5年分所得」の所得税及び復興特別所得税の確定申告書において、所得を事業所得として申告されておりますが、その事業が個人事業税の課税対象に該当するか否かを判断する必要があります。
ついては、別紙「お仕事の内容について(回答)」に「令和5年分所得」の事業所得の内容を御記入の上、令和6年9月2日までに御回答くださるようお願いします。
回答書に記入
同封の別紙「令和5年所得分の事業の内容についての回答書」は、主に選択式の簡単な様式です。
住所、事業所所在地、屋号、氏名、電話番号、業種、開業・廃業年月日を記入。
後は、事業の内容、契約の形式、収入(報酬)の形態をそれぞれの選択肢の中から選びます。
昨年、開業届を所轄の税務署に提出した際、「コンサルタント業」と記していたので、あらかじめコンサル業を前提とした内容になっているようです。
事業の内容については、経営コンサル、技術コンサル、美容コンサル、旅行コンサル、電気保安管理業、その他-の中からその他に丸印を付け、補足欄に「メディア制作、PRプランニング」と記入。
契約の形式は、請負、雇用、委託、準委任、その他とあったので、委託に丸印。
収入(報酬)の形態は、月給、年俸、仕事が完成したした際に支払われる(出来高払いも含む)、その他のうち、月給に印を付けました。
そして、事業の独立性・本人の仕事における裁量についての質問が6項目あります。
こちらの回答は「はい」「いいえ」の2択から選びます。
他社の業務との兼業が禁止されているか否か、事業所・店舗等は自己負担か否か、請け負った仕事の全部または1部を外注することがあるか否か、従業員を雇っているか否か、毎日勤務時間が拘束されいるか否か、自己の調査・研究に基づいて診断・助言・指導業務を行っているか否か-。
回答によって、自分の仕事に関して独立性や裁量が認められないと判断されることになれば、個人事業主(フリーランス)ではないと判断され、所得税の青色申告および個人事業税の納付の在り方が違ってくるものと考えられます。
10分もかからずに記入できたので、同封されてきた返送用封筒に入れて、投函準備OK。
試算では約6万円
そして「個人事業税のあらまし」なるものも一緒に入っていたので、読んでみると…
個人事業税の課税対象となる事業(法定業種)は第1、2、3種に分類、業種によって税率が3~5%と異なっていて、爺は「コンサルタント業」なので税率5%。
で、実際に納める税額の計算式は…
(前年の事業所得金額-各種控除額)×税率(5%)=税額(100円未満の端数切り捨て)とのこと。
前年の事業所得金額とは、事業所得と不動産所得の金額のうち、課税対象となる事業の所得金額の合計額(事業専従者控除額を控除する前の額)をいいます。
爺は不動産を運用していないし、家族を従業員としていないので、不動産所得はゼロ、事業専従者控除についても関係ありませんので、事業所得金額は事業所得だけが該当することになります。
ただし、ところが、なぜなのか、ここが不可解なのですが…
「所得税と異なる計算」として「個人事業税には青色申告特別控除制度は適用されません」との理由付けで、事業所得に青色申告特別控除税額の65万円がプラス加算されてしまいます。
一方、各種控除額は①事業主控除②損失の繰越控除③被災事業用資産の損失の繰越控除④事業用資産の譲渡損失控除及び譲渡損失の繰越控除⑤事業専従者控除-の5種類あって、控除額が多ければ多いほど、納税額が低くなるわけですが、残念ながら、爺に当てはまるのは①事業主控除のみ。
事業主控除は、事業を行った月数に応じて金額が控除される仕組みになっていて、12カ月の場合は290万円ですが、爺は昨年10月からのの開業なので月割りとなり、10、11、12月の3カ月相当分として、72万5千円が事業所得から事業主控除として差し引かれる計算です。
以上のようなことから、個人事業税の計算上では、爺の前年の事業所得金額130万円弱に青色申告特別控除税額の65万円が加算された約195万円が事業職得金額となり、各種控除額は事業主控除のみの72万5千円なので、爺の推計個人事業税額は…
(前年の事業所得金額-各種控除額)×税率(5%)=税額の式に当てはめていると、
(約195万円-72万5千円)×0.05=約6万円となりそうです。
納税の時期ですが、原則として、8月(第1期)と11月(第2期)の2回に分けて納めますが、税額が1万円以下のときは、8月に全額を納税することになるようです。
第1期は8月1日~8月31日、第2機が11月1日~11月30日で、納期の最終日が休日等の場合は、その翌日が納期限となるとしています。
回答書の提出期限が9月2日となっていましたので、8月の納税は不可能ですから、納税方法と納税期限がどうなるかは不明です。