国年任意加入が受理

年金

親展の茶封筒

本日、出張先から帰宅すると、茶封筒が届いていました。
発信元は日本年金機構です。
親展の文字が長方形で囲まれ、「宛名がご自身の氏名でない場合は郵便物の表面に誤配達である旨記載し、郵便ポストに投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局等にご連絡ください」と記されています。
裏面には「大切なお知らせです。あて名をご確認の上、お早めに開封してください」とあります。

中はA4判用紙1枚

開封すると、中に入っていたのはA4判の用紙1枚のみ。

標題は「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」。
本文は「さきに申出のあった国民年金任意加入被保険者の資格所得について、以下のとおり受理しましたのでお知らせします」とあり、以下、基礎年金番号、被保険者氏名、性別、生年月日、資格取得年月日、喪失予定年月日の記述があり、通知書の発出日と日本年金機構理事長名と印が印刷されています。
しかし、納付すべき保険料、受給することになる年金額等の情報は見当たりません。

標題の右上には数行にわたって以下の文章が列挙され、四角で囲まれています。

任意加入被保険者は、以下の場合に資格喪失します
○65歳に達した日、または保険料納付済期間等の月数が480月に達したとき(65歳以上の任意加入者は70歳に達した日、または老齢基礎年金の受給権を取得した日の翌日)
○厚生年金制度の加入者になった日、または国民年金第3号被保険者になった日
○資格喪失の申出をして受理された日
○死亡した日の翌日
○日本国内に住所を有しなくなった日の翌日
○国外に住んでいる日本人は、日本に住所を有するようになった日の翌日、または日本国籍を失った日の翌日
○国外に住んでいる65歳未満の日本人は、納付期限から2年を経過した日の翌日
○保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納めなかったときはその翌日

文末に「ご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお問い合わせください」とあり、管轄の年金事務所の住所と電話番号が記されているだけのあまりにも素っ気ない内容…。

年金いろいろ、だからこそ…

この年金機構からの文書には、がっかりしました。
お役所文書の典型ともいえる残念な通知書-。
資格喪失のケースを列挙していますが、本来はとても重要な事項のはずです。

「厚生年金制度の加入者になった日」「資格喪失の申出をして受理された日」「死亡した日の翌日」「日本国内に住所を有しなくなった日の翌日」「日本国籍を失った日の翌日」「保険料滞納」…
死亡した日、国籍を失った日のなどは想定できそうですが、その他はどうでしょう?

資格喪失の申出といっても、いつどこに対して行うのか?
長期の海外旅行であれば、国内に住所を有しなくなった日とはならないのか?
保険料滞納といっても、被災した場合はどうなるのか?

「国民年金第3号被保険者になった日」「国外に住んでいる日本人は、日本に住所を有するようになった日の翌日」「国外に住んでいる65歳未満の日本人は、納付期限から2年を経過した日の翌日」も、どうでしょう?
第3号被保険者とは?
国外に住んでいる日本人で、日本に住所を有するようになった日って、どんな状況?
なぜ国外に住んでいる65歳未満の日本人は納付期限から2年を経過した日の翌日に資格喪失するのか?

いずれも1文で片づけるのは少々荒っぽいと思います。
確かに、年金機構のHPで第3号被保険者を調べてみれば、以下のように記されてはいます。

第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
第3号被保険者
第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。
※第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

人生はいろいろでしょうから、年金もいろいろでしょう。
しかし、1枚の通知書でこと足れり、詳細は最寄りの年金事務所へお越しくださいでは、年金加入者に対する説明責任を感じ取ることはできません。
人生いろいろだからこそ、年金もいろいろだからこそ、1人1人に寄り添った情報を丁寧に説明、提供してもらいたいものだと強く思った次第です。

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