6月1日入校式

学び

訓練10時~16時40分

東京都立中央・城北職業能力開発センター再就職促進訓練室から封筒が自宅へ届きました。
先週19日(金)、都の職業訓練受講に必要な誓約書、受講届、通所届そしてその後入手したバス証明書を都へ速達郵送。22日(月)までの提出書類の必着条件は無事クリアできたようです。

開封すると、入っていたのは公共職業訓練受講ガイドブック、入校式案内など4点の資料。
受講ガイドブックの冒頭で「合格おめでとうございます。皆さんは、センターの生徒として、これから委託先の各教育訓練機関(以下「学校」という)で訓練を受講することとなります」と説明。入校式案内を見ると、訓練科名「Webクリエイター養成科」、実施施設名、所在地、電話番号のほか訓練期間令和5年6月1日~令和5年8月31日、訓練開始時間10時、終了時間16時40分。入校式は6月1日午前10時、実施施設で開始、筆記用具・印鑑・テキスト代金12,900円持参と書いてあります。

来週には6月入り。いよいよ「6月生」として3カ月間の訓練生活がスタートです。
自宅から訓練施設まで1時間半内外の移動時間がかかることを考えると、開始時間は10時ですが、余裕をみて、毎日8時前には自宅を出ることになりそう。バス代が支給されずに最寄り駅まで歩いて通うことになれば、さらに出発時間が早まることも想定されます。

それでも、訓練が始まれば学校から毎月センターを経由してハローワークに1ヵ月分の出欠状況が提出されることになるので、これまでのように28日ごとにハローワークまで足を運んで、失業の認定を受ける手続きからは解放されます。
入校と修了時には出向かなければいけないようですが…。

受講心得

「入校前に必ずご一読ください」と表紙に書かれた受講ガイドブックは総ページ数が43ページ。


表紙をめくるとその裏側に「委託訓練受講心得」が載っていて、要約すると…。

1つ-。
都が行う委託訓練は、求職中の方がこれまでの経験に加え、新たな知識・技術を身につけ、再就職に役立てられる能力を開発することが目的。
2つ-。
風紀、秩序を乱す行為や施設内での飲酒、指定場所以外での喫煙はいずれも禁止。受講者の要望によるカリキュラム等の変更や一部のみの選択受講は認めらず、全ての訓練に出席することを心がける。訓練修了3か月後には就職の有無に関わらず就職状況を報告すること。

3つ-。
訓練の修了が見込まれない、引き続き10日以上無断欠席したのち、出席の催告を行っても欠席が続き、受講意思がないと判断される場合、心身の故障または成績不良で技能修得の見込がないものと認められる等の場合には、除籍。資格取得を主たる目的とする訓練で、在籍中に当該資格を取得した場合も除籍。施設内の設備又は物品を故意に亡失、損傷又は施設外に持ち出した場合は弁償していただきます、と。

日々緊張感を持って臨みなさい、ということですね。

欠席20%超で除籍

さらにガイドブック本文「Ⅰ はじめに」でも、訓練時間のすべての出席が原則で、病気や冠婚葬祭、電車遅延等のやむを得ない理由であっても、欠席時間が総訓練時間の20%を超えた時点で除籍となるとしています。
以前、ハローワークのハロトレ担当者から「出席率8割切ると退校になる」とは聞いていましたが、訓練日数ではなく訓練時間で判断されるようです。

「訓練記録・届け出事項について」の項目では、授業を欠席、遅刻、早退する場合は必ず学校に連絡するとともに、速やかに所定の記録簿に必要事項を記入して学校に提出してくださいとあります。所定の記録簿例示も冊子の後半部に載っていて「風邪による通院」「体調不良による早退」「○○線遅延のため」「父の病院付き添い」「就職面接」「子どもの体調不良による通院」といった理由を明記した上で、病院等の証明書の有無や未履修の時間を分単位で記入しなければならないようです。
欠席とは、1日の訓練時間のうち半分以上の出席が確認できなかったときと規定しています。

また「就職活動について」は、訓練期間中は訓練に励むことを原則とし、訓練期間中の就職活動は訓練に支障のない範囲で行ってくださいとする一方、学校での就職ガイダンスや就職支援カリキュラム等の支援を受けて就職活動に励んでください、とも。

失業給付延長!?

ガイドブックの「Ⅱ 手当の支給について」では、「雇用保険の各種手当の種類・内容」の項目で、雇用保険の「基本手当(失業給付)」「受講手当」「通所手当」等について-。

「雇用保険受給資格者証」に記載されている「基本手当日額」が、訓練期間中支給されます(待機期間中を除く)。なお、訓練期間中に所定給付日数が終了した場合は、所定給付日数を超えて、訓練修了日までを支給対象とします。

この規定によると、私の場合、所定給付日数を超えて、支給が延長となる!?
具体的には、待機期間が終了して失業給付を受け始めたのが3月21日、所定給付日数150日ですので、3月21日から150日後の8月18日まで支給を受けることができるわけですが、訓練修了期間は8月31日までですので、31日−18日=13日分の給付が延長して受け取ることができることになります。
入校式後、地元ハローワークに立ち寄るようにとの指示を受けているので、その時に確認してみようと思います。

失業給付に加えて、訓練に出席した日について40日分を限度として日額500円の「受講手当」も支給されます。2万円(500円×40日)は、ちょうど筆記用具・テキスト代といったところでしょうか。
そして、私にとって最も重要な「通所手当」。通所距離の合計が2キロ以上、交通機関等を利用していれば、1カ月ごとに通勤定期券代を支給するとしています。

ただし、以下の場合はいずれの手当ても支給されないとのこと。
①欠席届が出されない②私的理由による欠席③欠席届に証明書等が添付されない④疾病又は負傷のために連続15日以上(土日等も含む)訓練を受講しなかった-。
最後の④の場合は、疾病手当てに切り替わることもあるそうです。
ビジネス上のいわゆているホウレンソウ(報告・連絡・相談)が重要!

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