国保保険料を試算
さて、今年4月から国民健康保険(国保)に加入することにした場合、保険料がいかほどになるのかを試算してもらおうと役所を訪問することにしました。
きっと昨年1年間の所得を聞かれるに違いない。
そう思って、青色申告時に昨年1年間の収入および所得を記入した「確定申告書A」をバッグに入れて持参することに。
国保担当窓口近くにある受付機のボタンを押し、出てきた「受付番号票」を受け取って、待合椅子に腰掛けて待っていると、〝先客〟4、5人ほどの後、呼び出しがありました。
手を挙げて「こちらです」と誘導する窓口担当者の前の椅子に改めて着席。
昨年還暦退職して任意継続中の健保を再継続した場合と、国保へ切り替えた場合の保険料を比較したいので、国保保険料を試算願いたい旨伝えました。
バッグの中に入れてきた確定申告書を机上に載せ、国保の保険料額の決め手となる当方の所得を伝えようと、申告書に目をやりながら「所得金額等」の欄の給与と公的年金等の金額を担当者に伝えようとしたのですが…
担当者「国保保険料の決定基準は〝所得〟ですが、こちらで使っている試算ソフトでは、入れ込む数字が〝所得〟ではなく〝収入〟になっているので、『給与と公的年金等の〝収入〟』の額を教えていただきますか」
収入から経費を差し引いたのが所得で、その所得が国保保険料額の基準となるはずなのに、所得より高額の収入をソフトに入れたら、保険料が高く算出されてしまうのでは、と疑問に思い…
当方「〝所得〟はなくて、なぜ〝収入〟なんですか?」
担当者「〝収入〟を入れると〝所得〟が計算される仕組みになっているので、大丈夫です」
その時は理解できなかったのですが、その後、役所で使用しているソフトに給与収入の額を入れれば、〝収入バンド〟に応じた給与所得控除額を差し引かれ、保険料額の基準である給与所得の額が算出される仕組みになっていることが分かりました…。
当方は「収入金額等」の欄の中の「給与」と「公的年金等」の金額を伝えたのですが、手慣れた担当者はすかさず机上の申告書に目を落として「給与」と「公的年金等」の金額をメモった様子。
「パソコンで専用ソフトを使って試算してきますので、少々お待ちください」
そう言って、オフィスの奥へ。約10分後、席に戻ってくると-。
「来年度の保険料の額はまだ正式決定されていませんので、正確な数字ではありませんが、おおよそ年額で45万円ぐらいです」
昨年、健保に納めた任意継続保険料は年額60万円超でしたから、国保の方がだんぜん安いことになります。
当方「健保の任意継続から国保へ切り替えるとしたら、いつまでに手続きすればよろしいですか?」
担当者「3月中に手続きを終えれば、4月から国保適用となります」
ついでに、健保の任意継続では保険料を一括納付すると割引があるので、国保についても尋ねてみましたが、一括前納できるものの特に保険料割引はないとのことでした。
国保試算に誤り
そのまま、国保への切り替え手続きに入ってもよかったのですが、担当者からWebで試算ソフトを公開していると聞いたので、自宅へ戻ってもう一段検討してみること。かつての勤め先の健保組合から先日届いた資料に目を通すと、4月以降もさらに1年間任意継続・再加入した場合の保険料は59万円弱です。
国保保険料が45万円ならやっぱり国保へ切り替えか、と気持ちが固まりつつありましたが、他人の話を聞いても、自分自身で再確認するという現役時代の職癖が抜けきれず、役所の担当者から聞き出したWeb公開の試算ソフトを使って、試算してみたのでした。
で、これが正解でした!!
Web上公開の試算ページにたどり着くと、載っていたのは所得や年金受給の額を打ち込むだけのExcell表でしたが、その表には「給与」と「公的年金等」の収入欄だけでなく、「その他の所得」を打ち込む欄もあったのです!!
「その他の所得」というのは、「事業所得」と公的年金等以外の「雑所得」が該当します。
役所の担当者は、当方に「給与」と「公的年金等」の額については尋ねてきましたが、「その他の所得」の有無については不問でした。
昨秋起業して事業所得があるわけですから、その金額も打ち込まないと正しい試算はできないことになります。
昨年1~3月までの給与に、昨年10月以降の事業所得が加算されれば、当然ながら役所の窓口で教えてもらった国保保険料試算額もそれに比例してもっと高くなるはず。
さっそく「その他の所得」も試算ソフトに入れ込み、出てきた国保保険料額は…
何と59万円超え!!
健保の任意継続保険料よりも高く、先の窓口試算とは〝逆〟の結果となりました。
健保保険料の方が数千円安
自宅での国保保険料試算額と、役所の窓口での試算額とが違ったので、役所を再度訪れて確認してもらったところ、当方の自宅での試算額の方が正しいことが分かりました。
健保任意継続の保険料額は59万円弱なのに対して、国保保険料額は59万円超。数千円の違いではありますが、結局、4月以降も健保加入をもう1年継続することにしました。
しかし、健保への任意継続は最長2年まで。
それ以降は継続加入はできないので、国保への切り替えが濃厚となります。
来年の国保保険料額の基準となる今年は、給与所得はなく、事業所得のみの見通しですが、事業所得が伸びれば、それに比例して国保保険料が上がってしまいます。
もはや事業拡大の野心などさらさらありませんが、健康保険の問題には来年も頭を痛めることになりなりそうです。