3つの選択肢
おととい、退職前の勤め先の健康保険(健保)組合から自宅に文書便が送られてきました。
開けてみると、中には「任意継続被保険者証」「任意継続保険料通知書」のほか、現役時代に使っていた健保保険証を組合まで返送してもらいたい旨のメモが入っていました。
退職後は収入の確保のはもちろんのこと、最も気を遣うのは病気になった際の出費をいかに抑えるかであり、医療費の抑制策がとても大切です。
本やネットで情報を収集したところ、勤め先を退職した人の選択肢は以下の3つのようです。
- ①国民健康保険に切り替える
- ②これまでの勤務先の健康保険組合に継続して加入する
- ③配偶者の被扶養者となって配偶者の所属する健康保険組合の傘下に入る
私の場合、保険料の負担額を比較するなどして定年退職後も勤め先の健保組合に加入し続ける「任意継続被保険者」ことにしました。
保険料負担2倍へ
妻が働いているので③の選択の余地もあるかなと考えたのですが、私が現役時代に自分で積み立てていた企業年金が退職後に入ってくるため、妻の勤め先の組合の基準によると、被扶養者の対象となることはできませんでした。なお被扶養者の対象となるか否かの条件は組合によって違うようです。
それで①か②の二択となった訳ですが、国保の保険料は所得に応じて決まるため、私のこれまでの所得をベースに試算してみると国保保険料額の方が高くなることが判明したため、②の任意継続被保険者となることにしました。
任意継続被保険者となれば、勤めていた時に受けていた人間ドックのデータが蓄積されている病院で引き続き同様の負担で利用できますし、保養施設なども使えます。
しかし、勤めていた時には保険料は自分と勤め先とで折半していたのですが、任意継続となると全額自己負担となります。
つまり、勤務先だった健保組合へ納める保険料はこれまでの2倍になります。
同封されてきた任意継続保険料通知書を見ると、もらっていた月給に応じて設定される標準報酬月額によって保険料は変わるのですが、私の場合、一般保険料と介護保険料などを合わせた月額負担額は5万4,500円となり、1年間で65万4千円に上ることになります。
保険料を半年分まとめて前納すると約8千円の割引、1年分まとめて前納すると約1万4千円の割引となりますが、それでもその額の大きさには驚きです。
毎月、半年、1年のいずれか
引き続き加入することにした健保組合のルールでは、任意継続被保険者証が届いたら、現役時代に使っていた健康保険証を組合へ返却しなければなりませんので、さっそくとぼとぼと郵便局まで出向き、封書で郵送しました。
任意継続保険料は3月末日までに指定の口座に入金しなければなりません。
毎月の納付にするか、半年分をまとめて前納とするか、それとも1年分を前納とするか…。
退職後の「命綱」となる「任意継続被保険者証」をまじまじと見ながら、まだ決めかねています。