昨年データと比較
先週、日本年金機構から「ねんきん定期便」のハガキが自宅に届きました。
ねんきん定期便は年金制度への理解を深めてもらうことを目的に毎年誕生日の月に届きます。
私の場合、厚生年金に加入してきて年金の受け取りは65歳からですが、今後の生活を支える重要な柱となりますので、その内容を改めてチェックすることにしました。
届いたハガキは見開き式で、ハガキ下の矢印部分からゆっくりとはがしていくと、直近の1年間に毎月納めてきた保険料と将来受け取る年金の見込み額(1年間分)などが記されています。
昨年の59歳のときを思い起こすと、日本年金機構が言うところの「節目の年」で、届いたのはハガキではなく封書で、開けると以下のA4判資料が入っていました。
- これまでの保険料納付額(累計額)
- これまでの年金加入期間、老齢年金の見込額
- これまでの年金加入履歴
- これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況
- 年金加入記録回答票(記録に「もれ」や「誤り」がある場合に記入)
- 返信用封筒(回答票の返信の際に利用)
このほか、ねんきん定期便の見方ガイドと年金の受給開始時期の繰り下げ等についてのリーフレットも入っていました。
年金保険料は、加入者の月収を「標準報酬月額」(ボーナス月は標準賞与額も加味)と呼ばれる❝ランク❞に分類した上で、ランクに応じて保険料を負担する仕組みとなっていて、基本的に標準報酬月額が高ければ保険料負担額は上がっていきます。
昨年送られてきた資料のうち「これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況」には、標準報酬月額と標準賞与額に応じて負担してきた保険料額が、加入してきた年ごと月ごとに詳細に載っていました。
しかし、昨年の段階で入社後35年以上も経過していたことから何十年間にもわたって当時の月収(標準報酬月額)をチェックして「もれ」や「誤り」があるか否かを調べて確認することはできませんでした。
誕生日ごとに送られてくるねんきん定期便の受け取りを契機に、定期的に自分が納めてきた年金保険料の正誤を確認することをお勧めします。
日本年金機構の下記「ねんきんネット」でも確認できます。
任意加入制度
改めて今年送られてきたハガキを見ると…。
昨年までの年金加入期間は昨年は「428月」で、今年は「440月」(1月時点)となっていましたので、1年=12ヵ月分が間違いなくプラスされていました。
しかし、私が加入してきた厚生年金は建物に例えるといわば❝2階建て❞で、1階部分が国民年金といえます。その1階部分の国民年金を満額受け取るためには40年=480月の加入が必要なのですが、440月しかないので、このままでは満額を受け取ることはできません。
この480−440=40月は、学生だった20歳以降就職するまでの間、年金保険を納めていなかった時期と思われますが、何とか満額をもらえる方法はないのか…。
ネットで日本年金機構のHPを見ていたら、任意加入制度なるものを見つけました。
それによると、「60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)」「ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません」とあります。
付加年金
さらに以下のような「付加年金」なるものも見つけました。
「国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります」
「付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます」
つまり、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めれば、受け取り年金額にその半額の200円に付加保険料を納めた月数分の額が上乗せ支給されるので、2年を過ぎれば付加保険料以上の年金が受け取れることになる、という計算です。
HPには、以下のような20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合の年金額(付加年金額)が事例紹介されています。
200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。
777,800+96,000=873,800円(年額)
(毎月の定額保険料(令和4年度:16,590円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額⇒777,800円※令和4年度時点の金額)
この任意加入と付加年金の制度について、近々役所を訪ねて確認したいと思います。