成約へ前進

就活

就職状況報告書

自宅最寄りの税務署に個人事業の開業届出書を提出したので、8月まで通っていたWebクリエイター養成科の学校事務局へ報告をしなければなりません。
9月に入ると、学校側から就職状況についてのお尋ねメールが何度か届いていたのですが、8月末の修了式の際には、10月になったら手書きの文書を提出して報告するようにと説明を受けていました。

それで自宅の机の中から、そのときの「就職状況報告書」(A4判)と、一緒に手渡された報告の要請文を引っ張り出してきました。
要請文にはこう書かれています。

「就職状況報告書」は、職業訓練の成果を調査するため行うものです。ご提出いただいた内容については、就職把握の目的以外には使用いたしません…ご協力をお願いするとともに、以下の点にご注意いただき、提出をお願いします。
★報告期間について:訓練修了後から3ヶ月以内としています。
★報告法について:「訓練状況報告書」を通っている学校が指定する期日までに提出してください。


就職状況報告書の宛先は東京都立中央・城北職業能力開発センター所長。
冒頭、提出者の氏名や住所に電話番号、何日現在の状況が分かるように年月日を記入する欄があって、その下部が具体的な報告欄となっています-。
会社等の事業所に就職した場合には、雇用形態が正社員、派遣、パート、アルバイト、契約社員等のいずれかであるとか、雇用期間や1週間の所定労働時間のほか雇用保険被保険者の適用の有無等々、事細かに回答しますが、自営の場合はいたって簡単です。


自営開業した職種が、修了したWebクリエイター科目に関連しているか否かを回答。
後は事業所名に役職、所在地、電話、そして自営の開始した年月日と事業内容を書くだけです。

爺の事業はWebクリエイター関連ではないので「非該当」に印を付け、特に事業所名、役職とも有していないので空欄のまま。
所在地、電話は冒頭で記入した自宅の住所と電話を再度記入。
自営開始年月日は2023年10月1日、事業内容は先般税務署に提出した開業届出書に書いた通り、「Web制作・編集、コンサルティングほか」としました。

報告書とは別に「個人事業開廃届出書」のコピーの提出を求められていましたので、計2枚の書類を学校へ郵送しました。

アドバイザー契約

さて、肝心の事業の方ですが、うれしい動きが。
現役時代からお付き合いいだだいているAさんからありがたい話が持ち込まれました。
内容について詳述はできませんが、Aさんが展開している様々な事業についてアドバイザーという立場で助言・進言するという業務委託で、契約期間は1年間でどうか、と。
Aさんとは、還暦退職後も定期的にお会いをして意見や情報等を交換させていただいてきた間柄です。

当方、個人事業主として人生初の記念すべき契約になります。
A4判1枚の契約書案をメールでやり取り。
書かれている内容を何度か繰り返し確認した後、押印して先方へ。
先方も印をついた契約書が当方に届けば、晴れて無事成約となります。

Webクリエイター養成科を修了した後、他の旧知の方から会員機関誌の編集改革等の相談を受けるなどしており、そちらも何とか成就できればいいのですが…。
本当に駆け出しの、右も左も分からない個人事業主ですので、焦らず、急がずに、小さく産んで大きく育てていこうという思いです。

必要経費のお勉強

事業開始後の節税対策として、事務所となる自宅の電気、ガス、水道といった代金の一部を経費扱いにできると知って、妻の支払いから爺の支払いへと変更する手続きを済ませたばかりですが、定期購読している新聞の購読料に関しても同様に対処することに。

ネット等で調べたら、個人事業の場合、事業に関連して新聞から情報を得ることが不可欠であれば、必要経費として認められるようです。
定期購読なら「新聞図書費」「図書費」として、営業活動上単発で某業界の専門紙(例えば観光とか交通の専門新聞)で購読した場合なら「雑費」に該当するとのこと。

必要経費として処理できる対象について読み進めていくと、経営や会計などに関する本を購入した場合も「雑費」として計上できるらしいことも分かると、先週本屋を立ち寄った際に「個人事業の始め方」(新星出版社、税込\1,760)なる本を購入していたことをふと思い出しました。
あの時のレシートはちゃんと取ってあるだろうな、とおもむろに財布の中を点検開始。レシートを確認するや、初めて臨むことになる確定申告のためにこのほど購入したポケット式のファイルの中へと収めて保管したのでした。

収入から必要経費を差し引いたのが所得であり、さらに所得から様々な控除を差しい引いたのが課税所得。この課税所得が小さくなればなるほど納税額は少なくなります。
ポケットファイルをめくって、今春の定年退職後に新たに購入したパソコンのレシートも再確認。
こちらは10万円超でしたので、減価償却扱いにする考えです。

年明けの2月から3月にかけてが確定申告の時期ですので、それまでに必要経費やら複式簿記のつけ方やらをしっかり勉強しないといけません。

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