会計ソフトを無料体験

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先日、税務署で開かれた記帳説明会-。
青色申告について説明をしてくれた職員から、パソコンを使って記帳するなら会計ソフトを導入すると作業が楽になりますよとの発言がありました。
同時に地元の「青色申告会」関係者からは、会員になってもらえば、何度でも面談の上、記帳方法を指導しますというお誘いがありました。

パソコンへの会計ソフト導入がいいのか、はたまた青色申告会に入会してリアル指導を受けた方がいいのか…。
説明会の後、しばらく悩んでいました。
会計ソフトを使いこなせるだろうかという思いと、青色申告会のリアル指導は受けてみたいけれども年会費2万円は少々高いのではという考えが交錯します。

先人の判断を参考にしようとWebやYouTubeを見ていたら、一定の期間だけ無料で会計ソフトを体験利用できる「トライアル」の活用を勧めるものが多く目にとまったので、申し込んでみることにしました。
会計ソフトには、クラウド上で情報を管理・処理するオンライン型と、パソコン自体にインストールして使用するオフライン型がありますが、トライアルしたのはオンライン型。
特別控除額の大きい青色申告をするのに必要な複式簿記対応で、ネット環境さえあればどこからでも記帳できて、機能がバージョンアップした際には自動でダウンロードしてくれるといいます。

何と言っても無料というのが魅力!
使いこなせて契約するこになったとしても月額1千円前後なので青色申告会の年会費よりは安いし、使いこなせなければ青色申告会のドアをたたけばよし、ということで。

Web等でお勧め会計ソフトとしてよく取り上げられているのは「freee」「Money Forward(マネーフォワード)」「弥生会計」の3社3種。この3種は、メーカーだけでなくユーザーによって豊富な入力・記帳事例が紹介されているので、入出金に応じてどのように入力・記帳すればいいのか悩んだ時には、それらを参照すれば見よう見まねで記帳することができます。

中でも、マネーフォワードは1カ月の無料期間が終了しても一定のサービスを使い続けることができるほか、自分の金融機関の口座を結びつければ、自動で明細を取り込んでくれる機能があるというので、こちらをトライアルしてみることとしました。

手続きは簡単

無料体験を申し込むためには、まず「マネーフォワードID」を登録しなければならず、それにはメールアドレスが必要。Webで申し込むと、本人確認のための6ケタの数字「確認コード」が登録したメルアドに送られてきますので、それを用いて手続きを進めていきます。
ID登録が無事終わると、今度は登録完了のメールが送られてきます。
ちなみに会計関連以外のソフトも使用することができるようです。

登録メルアドとIDを使ってホーム画面にアクセスして、先ず「基本設定」の欄の「事業者設定に進む」をクリック。
行頭で「税理士とは契約していない」のチェックボタンに印をつけ、それ以降は赤文字で(必須)と書かれている欄を中心に記入していけばOKです。
事業者名、氏名、電話番号、申告区分(提出書類)、申告区分、業種区分、都道府県等々…。
当方の場合、申告区分(提出書類)は不動産運用はないので「一般」、申告区分は白色申告ではなく「青色申告」、業種区分は該当するものが見当たらなかったので「その他」、消費税の課税形式は「免税事業者」とプルダウンタブ等で選択していきました。

次に「基本設定」の横にある「金融機関とデータ連携」ですが、個人事業用の銀行口座を新設するかどうかをまだ決めていないので、今のところはスルーパス…。

さらにその横の「仕訳の登録」の欄では、金融機関とデータ連携しない場合は簡単入力か振替伝票のいずれかの形式で入力する仕組みになっているので、Web情報でお勧めの「振替伝票」の方を選んで入力・記帳することにしました。

習うより倣え?

無料体験スタートの登録手続きは簡単でしたが、実際に事業開始以来の出入金を1つ1つ入力・記帳していく作業の壁はやはり高く、「勘定科目」「仕訳」といった会計用語やら記帳ルールやら、洗礼を浴びました。

日々の取引を記帳する際、商品やサービスを売ったら「売上」、文房具や事務用品を買ったら「消耗品費」という具合に、取引の性質に応じて振り分けるのに用いられるのが「勘定科目」。
勘定科目が取引内容に応じて多数ある中、行った取引がどの勘定科目に該当するかを選ぶのが「仕訳」と呼ばれる作業。
さらに1つの取引に関して、左側に「借方」、右側に「貸方」という2つの欄が設けられている「仕訳帳」なるものに、左右それぞれ該当する勘定科目と金額を記載します。

それが複式簿記のルールだそうです。
この会計用語の意味合い、ルールがなかなか理解できないのですが、理解できなくともルールですので覚えてそれに従わなくてはいけない、ということです。

ひとり起業に伴って青色申告に対応するため、550円を払ってクリアファイル等を購入しました。
クリアファイルは文房具の括りなので「消耗品費」、キャッシュ払いでしたから「現金」という勘定科目に該当することは理解できますが、なぜ借方に「消耗品費」、貸方に「現金」と記帳するのかが理解できません。
コンサルタントに関わることで情報収集の1つの手段として新聞を購読しています。

文字通り、新聞に関わる費用なので「新聞図書費」、カード払いとしていずれ銀行の普通預金口座から引き落とされることになるので「普通預金」という勘定科目に該当するであろうことは理解できますが、なぜ借方に「新聞図書費」、貸方に「普通預金」と記帳するのかが理解できません。

当方のようなフリーランスが自宅を事務所兼用に使っている場合の水道光熱費に関しては、必要経費として認められるのは電気代のみで水道、ガス代はNG。ただし理容室、料理教室を運営する場合は経費計上がOK。水道光熱費が必要経費と認められても、業務用と私用(プライベート)の按分を決めなければいけないそうですが、その明確な基準はなく、独自の論理・基準で決めてよろしい等々。

複雑にして怪奇なのですが、とりあえず、Webで紹介されている事例を参考に入力・記帳するしかありません。
現況、「習うより慣れろ」「習うより倣え」です。

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