受給資格が決定

お金

今後は認定へ

昨日のハローワーク訪問時の続きをつづります。

正午前後に向かった雇用保険給付課の窓口は2カ所に分かれていました。
「雇用保険資格決定窓口」と「雇用保険失業認定窓口」です。
資格決定と失業認定ってどう違うんだろう?
よく理解できないまま、とにかく資格決定窓口の方へ向かい、また受付機で順番待ちの手続きをとるのと同時に1階から持たされた書類フォルダを提出しました。

今度の受付番号は「50」で、電光掲示板の数字は「40」でした。
雇用保険給付課の室内は1階と比べると狭く、面談用の透明のアクリル板で区切られた席は全部で8席程度。待合席のところに大型モニター1台が置いてあり、失業手当等に関するビデオが繰り返し自動再生されています。
少し余裕ができて、周りを見まわしてみると、けっこう若い人や女性の方もいらっしゃいます。
おなかがすいてきたし、早く終わってくれないかなぁなどと思いながら、渡された資料や自動再生のビデオを眺めていると、30分ほどで呼び出しがありました。

28日ごとに通所

職員は名字を名乗ると、さっそく新たな資料を提示しながら説明を始めました。
資料には、雇用保険の受給資格決定年月日の欄に「令和5年3月14日」、その横に認定日(3型-火曜日)と記してあります。
私は本日「受給資格者」としての決定は下されたようです。

職員によると、雇用保険を受け取るにはハローワークまで出向いて失業の状態にあることを認定してもらう必要があり、その最初の認定が4週(28日)後の4月11日(火)13時30分~14時に行われるとのこと。受給資格が決定した日が3月の「第3週」の「火曜日」だったので、認定日「3型-火曜日」と類型化されたのですと説明を受けました。
認定の日は子どもの入学式とか、通院といったやむを得ない理由がなければ変更はできませんが、認定日の時間に関してはあくまでもメドであるとも。

そして、最初の失業の認定日には、説明を受けた際の資料と「失業認定申告書」「マイナンバーカード」の計3点を持参するよう指示がありました。
なるほど、本日の手続きは「資格決定」にとどまり、次回以降が隣の「認定窓口」に出向くことになるわけか…。
職員から「失業認定申告書」とともに、失業の認定を受けようとする期間中(3月14日~4月10日)に就職、就労または内職・手伝いをしたか否か、求職活動をしたか否か、自分に適した仕事が紹介されればすぐに応じられるか否かを記入して4月11日に持参するように、と言い渡されました。

コロナの影響


本来であれば、初回講習会(職業講習会)、雇用保険説明会を受けなければならないらしいのですが「新型コロナウイルス感染防止および会場確保が困難なため中止」に。その替わりにこれまでの資料とはまた別に50ページ強の冊子「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を渡され、よく読んでおくようにと言われました。
午前中の書類記入の際も、離職理由でもコロナの影響の有無を尋ねられましたが、説明会にも影響を与えているようです。

「しおり」には、給付を受給できるのは失業の状態にある方で、失業の状態とは以下の条件すべてを満たす場合のことをいうと書いてあります。

  • 積極的に就職しようとする意思のあること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

「積極的に仕事を探している」については「求職活動実績として認められる活動を原則として認定日から認定日の前日までの期間中に、最低2回以上行うことが必要となります」。また「職業に就いていないこと」については、働いた日がある場合は収入があったか否かに関わらず申告・記入しなければならないとしています。

雇用保険を受け取るための認定は厳格に行われます。


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