個人事業税通知書届く

お金

納税額が通知

個人事業税納税通知書が届きました。
また納税です…。
昨年、定年退職後にひとり起業し、フリーランスの個人事業主に-。
一定以上の所得のある個人事業主は国税の所得税、復興特別所得税とは別に、都道府県税として個人事業税を納めなければなりません。

県税事務所には8月に「令和5年所得分の事業の内容についての回答書」等を返信、通知書とはその回答内容を反映させた納税額が明記された電算処理表になります。
税額は60,200円でした。
回答書と一緒に同封されていた「個人事業税のあらまし」資料を参照しながら、納税額を試算していたのですが、ほぼ想定通りの金額です。

念のため改めて検算

とは言え、やはり納税額に間違いがあっては一大事。
なので、さっそく検算に取りかかりました。
個人事業税額の計算式は、(前年の事業所得金額-各種控除額)×税率です。

税率は、事業・法定業種の種類によって違います。
事業は第1種、第2種、第3種に分かれ、法定業種は60超あり、事業・業種によって税率が3~5%と異なります。
爺の「コンサルタント業」は第3種事業に分類され、税率は5%となっています。

前年の事業所得金額とは、事業所得と不動産所得の金額のうち、課税対象となる事業の所得金額の合計額(事業専従者控除額を控除する前の額)です。
爺は不動産を運用していないし、家族を従業員としていないので、不動産所得はゼロ、事業専従者控除についても関係ありませんので、事業所得金額は事業所得だけが該当します。
ただし「個人事業税では青色申告特別控除が適用されません」との理屈づけで、さらに青色申告特別控除税額65万円が加算されます。

一方、各種控除額は①事業主控除②損失の繰越控除③被災事業用資産の損失の繰越控除④事業用資産の譲渡損失控除及び譲渡損失の繰越控除⑤事業専従者控除-の5種類のうち、爺に当てはまるのは①事業主控除のみ。
事業主控除は、事業を行った月数に応じて金額が控除される仕組みになっていて、12カ月の場合は290万円ですが、爺は昨年10月からのの開業なので月割りとなり、10、11、12月の3カ月相当分として、72万5千円が事業所得から各種控除額として差し引かれます。

上記に従い、計算式に前年の事業所得金額、各種控除額、税率を当てはめると、確かに60,200円に間違いありません。

租税公課として経費に

納付書兼納付通知書は2枚組になっています。見ると…
1枚は10月臨時分として、納期限10月31日、税額は30,200円。
もう1枚は第2期分として、納期限12月2日、税額は30,000円。

個人事業税の納税時期は原則8月(第1期)と11月(第2期)の2回。
それぞれの納期は8月1日~8月31日、第2期が11月1日~11月30日で、納期の最終日が休日等の場合は、その翌日が納期限となる、ということです。
しかし、もうすでに10月…。
初めての納税の場合は例外扱いのようです。

そして、とても重要な点を忘れてはいけません!
個人事業税は事業そのものにかかる税金のため、所得税の申告の際は「租税公課」として経費に入れることができるとのことですから、来年の青色申告の際はしっかり反映させることです。
…それにしても、個人事業税額の計算時には青色申告特別控除額を加える一方で、所得税額の計算時には個人事業税額を経費として控除できるって…!?
どうして?
なぜ足したり、引いたりするの?
やっぱり税って複雑怪奇、理解不能な理論・仕組みです!!

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