健康保険料負担を比較再計算

お金

ハッとしホッ

先週の出来事-。
人生初の青色確定申告の記入作業を確定申告ソフトを使って、収入やら経費やらの数字を順次打ち込む作業を進めていました。
それで…社会保険料控除の記入のところまで到達。
昨年3月の還暦を迎えたのを機に退職したものの、健康保険は取りあえずそれまでの勤務先の健康保険組合(健保)に1年間はそのまま継続加入することにして保険料を納めていましたので、その保険料の額を打ち込んでいて、ハッと気付いたのでした。

2月も残すところあとわずか。
ということは退職してもう1年経っちゃうのか…。
えっ?もう3月!?
ということは、健保の任意継続がもう切れちゃう!!
慌てて保険証を取り出し、よく見ると、資格取得年月日令和5年3月5日、交付日令和5年3月6日となっています。

うわぁ、2週間後だ。
「まずいっ、すっかり忘れてた!早く手続きしないと!!」
「1年継続ってことは来週の5日か6日には失効して、保険が適用されなくなっちゃう!?」
勝手に言葉が口から漏れ出ます。

任意継続先の健保事務所にさっそく電話で確認。
私「昨年3月の退職時に1年の任意継続中の者ですが、適用はいつまでになります?」
健保事務所「資格取得年月日はいつですか?」
私「令和5年3月5日です」
健保事務所「それなら保険は3月いっぱい適用されます」
私「確認ですが、3月5日から不適用ということにはならないんですね?」
健保事務所「はい、大丈夫です」

3月いっぱいは適用されると聞いて、ひとまずホッとしました。
ついでに再継続する場合の手続きも聞いてみると。

「3月に入りましたら、令和6年度の案内通知を自宅へお送りする予定になっています」
「保険料の額とか支払方法なんかが書いてあるやつ?」
「そうです。それから、国民健康保険(国保)へ切り替える場合は、任意継続の資格喪失の手続きが必要となります。その場合は、早め早めに手続きされた方がよろしいと思います」
「分かりました」

健保組合保険料は昨年度と同額

そして、本日4日、健保からのその封書が自宅に届きました。

封を開けると、3月1日付「令和6年度任意継続保険料通知書」が入っていました。
保険料はひと月当たり54,500円で昨年度と同額。
資料によると、保険料の額は一般保険料(基本保険料+特定保険料)、調整保険料、介護保険料の合算になります。
「一般の基本保険料」は給付や保健・福祉事業に、
「一般の特定保険料」は高齢者医療制度を支えるために、
「調整保険料」は全国の健康保険組合が共同で行っている〝交付金交付事業〟の財源に、
「介護保険料」は文字通り介護関連給付に、
それぞれ充てられる仕組みのようです。

一括払いを勧める文書と一括払いの納付書も同封されていました。
「一括で振り込むと保険料が割引になり、振込手数料は1度で済みます」とあり、一括払いの場合の金額は587,889円となっていて、毎月54,500円を12回に分けて支払った場合の654,000円と比べると、66,111円の割引になります。
1割強の割引はけっこうお得感があります。

所得減踏まえ、国保保険料試算

昨年の退職時、健保へ継続加入するか、それとも国民健康保険(国保)へ切り替えるか等々検討した経緯があります。
勤め先を辞めても、本人が希望すれば2年までは健保に継続加入できます。ただし保険料の方は、現役のときは勤め先と自分とで折半負担ですが、任意継続になると全額自己負担になってしまいます。
一方、自営業者やフリーランスらが加入する国保の保険料の方は、前年の所得の高低に比例する形で決まり、所得が高いほど保険料は高くなります。

昨年、健保から国保へ切り替えた場合を試算。
その場合、前年すなわち一昨年1月~12月の所得に応じた保険料となります。
健保を任意継続した場合、保険料は全額自己負担となりますが、それでも国保保険料が健保保険料よりも高くなることが分かったため、健保の1年任意継続を選択することにしたのです。

しかし、今年は昨年1月~12月の所得に応じた保険料となります。
初の青色確定申告の作業を通して、昨年より自分の所得が低いことが分かりました。
であれば、国保保険料の方も昨年の試算額より低くなるはず。

健保保険料はけっこうな額になりますので、ここは〝家計防衛上〟もう一度、双方の保険料額を再計算(試算)して、安い方を選ばなくては…。
明日にでも、ほぼ1年ぶりに役所の国民健康保険の担当窓口を訪ねてみることにします。

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